建物明渡し事件の注意点

 家賃滞納による建物明け渡し事件については,幾つかの注意点がありますので,以下でご説明いたします。
 弁護士に依頼するときの参考として下さい。

強制執行業者の選定・支払い
 強制執行の場合には、現実に荷物の運搬・保管を、業者に頼まなければなりませんが,その実費は賃貸人が負担することになるのが実情です。滞納者は費用の持ち合わせがないからです。
 金額は,業者によって価格が違いますが,引っ越し以上に短時間で処理をしなければならないことから,通常の引っ越し代より割高になるのが通常です。
 なお,強制執行業者は裁判所の執行官室に登録している執行業者をご紹介することはできますが,業者の選定及び契約は賃貸人の判断で行って頂き,当事務所は紹介をするのみですので,ご了承下さい。
 強制執行をしたことのある知り合いの業者がいれば,そちらにお頼みしていただいて構いません。
 ただし,裁判所の執行官は,強制執行をしたことのない業者ですと,難色を示すこともあり得ますので,そのときには協議をしたいと思います。

弁護士費用は相手に請求できません
 弁護士費用については、日本では敗訴者弁護士費用負担制度がないので,入居者に請求することは法的にできません。弁護士を依頼する側の負担となりますのでご理解下さい。

滞納家賃の回収について
 滞納家賃を請求しても,現実には,滞納者側(保証人を含む)は金銭的余裕がないことが多いため,回収が困難なのが実情です。入居者側の勤務先が判明していれば,その給料を差し押さえることは可能ですが,それ以上はたとえ弁護士であっても滞納者の財産を調査する権限はありません。
 それ故,当事務所の依頼は,明渡しをさせることに主目的があることをご理解下さい。必ず,滞納者から滞納家賃等を回収することが条件となると,当事務所は事件の受任をしかねます。

裁判の期間について
 当事務所が受任をしたら,直ちに提訴を致しますが,裁判の期日が入って判決までなるのに,2ヶ月程度の期間を要します。また、入居者が行方不明の場合には,「公示送達」手続きと言う特別の手続きをとりますので,さらに1ヶ月程の期間が必要となります。
 また,判決後、明け渡しまではさらに2ヶ月ほどの期間が必要となるのが一般的です。
 あお,滞納者が海外に居住している等の事情がある場合にはさらに長期になる可能性もあります。

和解による解決について
 提訴後においても,入居者が任意の明渡による和解を希望する場合には,和解に応じることもありえます。上記のとおり強制執行には費用がかかるので「泥棒に追銭」にならないように,入居者に任意に明け渡して頂くことがベストだからです。
 この場合には,「和解調書」という強制執行可能な強い効力のある文書を作成しますので,明渡しの履行は最終的には強制執行によって可能です(判決と同じ扱いとなります)。

 なお,和解をする場合には,入居者にもそれなりのメリットを与えるために,滞納家賃の全部或いは一部を免除することがあります。これらの滞納分は実質的には回収が困難なために,この部分を免除することにより,任意の明け渡しが期待できるものであれば,その方がオーナーにとってはメリットが大きいからです。

 もっとも 和解をするかどうか,滞納家賃を免除するかどうかについては,弁護士が勝手に決めることではなく,依頼者と相談をさせていただく中で決定いたしますので,ご安心下さい。




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 このホームページの説明は,「家賃滞納」事例での建物明け渡しについてのものですのでご注意下さい。

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