建物明渡しの流れ
全体の手続きの流れ
弁護士への相談
弁護士が,賃貸人の皆様から,物件の状況・家賃滞納の状況を聴き取ります。弁護士費用・申立費用のご説明をいたします。
内容証明郵便での督促
契約書の内容にもよりますが,原則として家賃滞納が2ヶ月以上の場合には,契約を解除する旨の内容証明郵便を送ります。
滞納が長期にわたる場合にはこの督促を省略することもあります。
滞納が長期にわたる場合にはこの督促を省略することもあります。
(仮処分の申立て)
入居者の状況が不明(第三者が入り込んでいる等)の場合には,提訴の前に状況を調査するために,「占有移転禁止の仮処分」を申し立てることがあります。
裁判所に訴状を提出
訴えを提起すると,通常2週間程度で,滞納者に訴状が送達されます。
滞納者が訴状を受領しない場合には,入居者の状況について調査が必要となります。
滞納者が訴状を受領しない場合には,入居者の状況について調査が必要となります。
口頭弁論期日への出廷
弁護士が賃貸人の代理人として出廷します。通常は賃貸人の皆様は出廷する必要がありません。
滞納者が出廷し,明け渡しを確約した場合には和解調書を作成します。
滞納者が出廷し,明け渡しを確約した場合には和解調書を作成します。
判決受領
強制執行の申立て
強制執行の申立て
滞納者が出廷しない時や,和解が成立しなかった場合には,判決となります。
判決受領後に強制的に退去を求める強制執行手続きの申立をします。
判決受領後に強制的に退去を求める強制執行手続きの申立をします。
執行官による
明け渡し催告
明け渡し催告
執行官が現場に赴き,滞納者に対して,退去を催告します。
明渡し断行期日
遺留品売却手続
遺留品売却手続
上記の催告にもかかわらず滞納者が退去しない場合には,業者が荷物を搬出する「断行」を行います。遺留品は一定期間保管し,引取がされない場合には売却をします。
弁護士は全てに同行します!
手続きの流れは上記のとおりですが,代理人を依頼された弁護士は,原則として全てに同行しますので,ご安心下さい。
直接,依頼者である賃貸人が滞納者と交渉しなければいけない場面はありません。
直接,依頼者である賃貸人が滞納者と交渉しなければいけない場面はありません。
【裁判所前主事務所(駐車場4台完備)】
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
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