即決和解について
家賃滞納による建物明け渡し事件については,提訴前でも,滞納者と話し合いが成立して,退去日が決まった場合に,裁判所で裁判を省略して和解調書を作成することができます。これを「即決和解」と言います。
即決和解で強制執行が出来る!
即決和解をすると,将来,和解通りに退去がされない場合には,その和解調書を持って,強制執行の申立ができます。すなわち,裁判を省略して,いきなり強制執行をすることができるのです。時間的にも裁判よりもスムーズに手続きができます。
なお,公正証書は金銭の請求については,強制執行が可能なのですが,建物明け渡しの約束については強制執行ができませんので注意が必要です。
なお,公正証書は金銭の請求については,強制執行が可能なのですが,建物明け渡しの約束については強制執行ができませんので注意が必要です。
即決和解をした方が良い場合
滞納者(入居者)との話し合いにより,退去期日が定まったが,その期日が数ヶ月先の場合は,即決和解をした方が良いでしょう。
退去期日が間近な場合には,とりあえず,その期日まで様子を見ることが考えられますが,数ヶ月も猶予を与えたのに,やっぱり退去しないと,そこから裁判等をしなければならず,時間が無駄になるからです。
退去期日が間近な場合には,とりあえず,その期日まで様子を見ることが考えられますが,数ヶ月も猶予を与えたのに,やっぱり退去しないと,そこから裁判等をしなければならず,時間が無駄になるからです。
即決和解の手続きについて
具体的には,簡易裁判所に即決和解の申立をすることによって,和解調書を作成して貰うことが出来ます。
もっとも,実際に和解を成立させるためには,滞納者(入居者)に裁判所に出頭してもらわなくてはなりません。
滞納者が出頭しない場合には,和解を成立させることはできません。
通常は,申立から2ヶ月以内程度に和解期日が開かれます。
もっとも,実際に和解を成立させるためには,滞納者(入居者)に裁判所に出頭してもらわなくてはなりません。
滞納者が出頭しない場合には,和解を成立させることはできません。
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