強制執行について
「強制執行」とは,国家機関が権利者の権利内容を強制的に実現してくれる手続のことをいいます。明渡し手続きの中では,強制的に入居者を退去させます。
強制執行の申立て
強制執行は,賃貸の対象物件の所在地を管轄する地方裁判所の執行官に対して行います。
執行官は,裁判の執行などの事務を行う各地方裁判所に所属する裁判所職員のことです。
賃貸人になりかわって,強制退去手続きを実行する公務員です。
強制執行の申立の後に,担当の執行官が決まり,執行官との打ち合わせを行って,「明渡しの催告」の日を決めます。
執行官は,裁判の執行などの事務を行う各地方裁判所に所属する裁判所職員のことです。
賃貸人になりかわって,強制退去手続きを実行する公務員です。
強制執行の申立の後に,担当の執行官が決まり,執行官との打ち合わせを行って,「明渡しの催告」の日を決めます。
明渡しの催告
「明渡しの催告」とは,賃貸の対象物件に執行官が出向いて,物件の占有状況を確認した後で,引渡し期限と実際に強制執行を行う日を公示書に記載し、物件内に貼り付ける作業をすることです。
なお,建物が施錠されていて合い鍵がない場合には,解錠業者を連れていく必要があります。
引渡しの期限は,明渡しの催告があった日から1カ月を経過した日と定められています。
なお,建物が施錠されていて合い鍵がない場合には,解錠業者を連れていく必要があります。
引渡しの期限は,明渡しの催告があった日から1カ月を経過した日と定められています。
明け渡しの断行
上記のとおり,催告を行っても,滞納者が建物から退去しない場合には,明け渡しの「断行」を行います。
「断行」とは,実際に物件から荷物を運び出すことです。
運び出した荷物は,通常は,執行官が指定する保管場所に1ヶ月程度保管されることになります。
荷物が全て運びだされると,明渡し完了となって,賃貸人に建物の占有管理権限が戻ります。
なお,保管された荷物は,一定期間内に賃借人が引き取りに来ない場合には,売却または廃棄されます。
以上で,強制執行手続きが終了します。
「断行」とは,実際に物件から荷物を運び出すことです。
運び出した荷物は,通常は,執行官が指定する保管場所に1ヶ月程度保管されることになります。
荷物が全て運びだされると,明渡し完了となって,賃貸人に建物の占有管理権限が戻ります。
なお,保管された荷物は,一定期間内に賃借人が引き取りに来ない場合には,売却または廃棄されます。
以上で,強制執行手続きが終了します。
【裁判所前主事務所(駐車場4台完備)】
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
【相模大野駅前弁護士事務所(駅徒歩3分)】
〒252-0303 相模原市南区相模大野8-10-4-201
TEL 042-705-2877 FAX 042-633-0962
【橋本駅前弁護士事務所(駅徒歩4分)】
〒252-0143 相模原市緑区橋本3-19-17-702
TEL 042-703-6333 FAX 042-703-6337
主事務所ホームページはこちら
相模大野駅前弁護士事務所ホームページはこちら
橋本駅前弁護士事務所ホームページはこちら
相模原 債務整理・自己破産相談はこちら
相模原 交通事故弁護士相談はこちら
〒252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル204
TEL 042-756-0971 FAX 042-756-0973
【相模大野駅前弁護士事務所(駅徒歩3分)】
〒252-0303 相模原市南区相模大野8-10-4-201
TEL 042-705-2877 FAX 042-633-0962
【橋本駅前弁護士事務所(駅徒歩4分)】
〒252-0143 相模原市緑区橋本3-19-17-702
TEL 042-703-6333 FAX 042-703-6337
主事務所ホームページはこちら
相模大野駅前弁護士事務所ホームページはこちら
橋本駅前弁護士事務所ホームページはこちら
相模原 債務整理・自己破産相談はこちら
相模原 交通事故弁護士相談はこちら